国土交通省
各都道府県の警察署が管轄が管轄していますが道路上、もしくは路肩での禁止事項について
無断で、道路上、もしくは路肩で無人航空機を飛ばすことは道路交通法第76条に違反すると言えるでしょう。
・交通の妨害となる方法で物を道路に置く
・道路上の人やクルマを損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為
このような行為が違反となります。
法律的には道路上に物を置くのは禁止されています
無人航空機で考えてみると、
起動からセッティング等を考えると、道路を占領すると考えられます。
発着時でも、安全のために半径5m以上の空間が必要なので、実質的に占領してしまいますね。
となると、クルマや人の交通の妨害になるのは明白です。
道路交通法で考えると、道路上で無人航空機を離発着するのは違法行為と考えられます。
さらに言えば、プロペラ等の回転、墜落の危険性を考慮すると「交通の危険を生じる」と言わざるを得ません。
そもそもそのような行為(機材等の道路の一時的な占領)を行う場合には、道路使用許可が必要です。
・道路交通法第76条の禁止行為について
・道路交通法第77条の道路の使用の許可について
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)