各都道府県の警察署が管轄が管轄していますが道路上、もしくは路肩での禁止事項について
無断で、道路上、もしくは路肩で無人航空機を飛ばすことは道路交通法第76条に違反すると言えるでしょう。
・交通の妨害となる方法で物を道路に置く
・道路上の人やクルマを損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為
このような行為が違反となります。
法律的には道路上に物を置くのは禁止されています
無人航空機で考えてみると、
起動からセッティング等を考えると、道路を占領すると考えられます。
発着時でも、安全のために半径5m以上の空間が必要なので、実質的に占領してしまいますね。
となると、クルマや人の交通の妨害になるのは明白です。
道路交通法で考えると、道路上で無人航空機を離発着するのは違法行為と考えられます。
さらに言えば、プロペラ等の回転、墜落の危険性を考慮すると「交通の危険を生じる」と言わざるを得ません。
そもそもそのような行為(機材等の道路の一時的な占領)を行う場合には、道路使用許可が必要です。
・道路交通法第76条の禁止行為について
・道路交通法第77条の道路の使用の許可について
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールが「航空法」に追加され、安全な運用を行うことが義務付けられました。この航空法は「国土交通省」の管轄となります。
詳細な飛行ルールについては、以下の国土交通省のHPで確認しておきましょう。
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機は、無人航空機と操縦者が操作しているプロポの間で常に電波で情報をやり取りしています。飛んでいる無人航空機からは機体の状態を知らせるテレメトリー情報や、カメラ撮影・動画撮影の映像情報、操縦者が操作しているプロポからは、飛行経路や飛行に関わる操作情報などが機体に送信されています。無人航空機でそのようなやり取りに使われる電波で主流なものが2.4Ghz帯でこの周波数帯については、無線局免許、無線従事者免許は必要ありません。
しかし、
5G帯(5.7Ghz帯、5.8GHz帯)の周波数帯を利用する場合は、「無線局免許」、「無線従事者免許」が必要になります。
・5.7Ghz帯
2.4GHz帯にくらべ混信を避ける必要性が高く、長距離通信が必要である業務用で使用できる周波数帯です。無線局開設免許とともに無線従事者免許として3級陸上特殊無線技士が必要になります。業務用で使う場合、公的目的で使う場合、手軽さよりも安全に電波を使用することができる事が重要だからです。
・5.8Ghz帯
海外製品に多いFPVドローンレースに使われるFPVゴーグルに使用される周波数が5.8Hhz帯です。FPVドローンレースでは、限られたエリアで複数台のドローンが飛行するわけなので、2.4Ghz帯より混信の少ない周波数帯が使われます。無線局開設免許とともに、無線従事者として4級アマチュア無線技士が必要になります。
※賞金のかかるレースの場合、業務とみなされ3級陸上特殊無線技士が必要になる場合もあります。
国の重要な施設などの上空の飛行については、「小型無人機等飛行禁止法」が定められており「警察庁」が管轄となっています。
特に、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)となっています。
本法の規制の対象となる小型無人機等を下記の警察庁のHPで確認しておきましょう。
小型無人機等飛行禁止法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
小型無人機等飛行禁止法について
http://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-keibi/doron/hikoukinshi.html
福島県の無人航空機の飛行に関する条例等について
・自然公園法、福島県立自然公園条例
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/shizennkouen01.html
・県施設等における小型無人機への対応について
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/118987.pdf
・空中散布を行う場合の飛行ルールについて
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/37200b/heri-2.html
無人航空機の飛行には、上記に掲げた航空法、電波法、小型無人機飛行禁止法、道路交通法など以外にも下記のような規制を考慮しなければいけません。
・公園条例
・土地所有権との関係
・プライバシー権・肖像権との関係
・文化財保護法
・海上・港周辺の規制
・河川区域の規制
などなど、知らず知らずのうちに法律、条令、勧告、告知等の規制にひっかかったまま飛ばしてしまう可能性があります。これからは、無人航空機を飛ばす際は、しっかりと確認を怠らないようにしないといけないですね。